- 手続き
離婚後の子供の姓と戸籍
離婚後の子供の姓と戸籍
*旧姓に戻る選択をした場合には
親権をとっても、妻だけが籍から外れる事になり、
親子は別々の姓を名乗ることになります。
お母さんと子どもの戸籍が同じ方が何かと便利ですが、
改姓することが、子供の大きなストレスとなることも事実です。
子供の意見を聞きながらじっくり考えるようにしましょう。
もし子供が嫌がるなら、
小学校を卒業するまでは姓を変えず、
中学生になってから、環境が変わるタイミングを見て、
再度子どもの意志を確認して、考えるようにします。
まず、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てます。
家庭裁判所から変更許可を得て「入籍届」を役場に提出します。
子どもが15歳未満の場合、
変更許可の申し立ては親権者が行います。
子供が15歳以上の場合は、自分で姓の変更を申し出る事が出来ます。
その時は、子ども自身が申立人となります。
15歳になるのを待って、その時点で考えても良いでしょう。
なお変更した子どもは、成人して1年以内に現在の戸籍のままにするか、
生まれた時の戸籍に戻り父の氏を称するかを、選択できます。
*夫の姓をそのまま使う場合
離婚届を提出するときに、新しい戸籍を作るにチェックを入れます。
そして別紙「離婚時に称していた氏を称する届」を提出します。
子どもと同じ姓で新しい戸籍を作り、
家庭裁判所の許可を得て子供を自分の籍に入籍させる手続きをします。
*婚姻中の姓を使い続けるおもな理由
●仕事を続けるうえで不都合をなくしたい
●離婚したことを周囲に知られたくない
●手続きなしで子どもと姓がおなじままでいられる
●姓が変わると子どものストレスになると思った
*旧姓に戻すおもな理由
●親や兄弟からのすすめ
●気持ちのけじめをつけるため
●また離婚した場合、元の姓に戻れなくなるから