- 離婚後
離婚した母子家庭の支援
離婚した母子家庭の支援
児童扶養手当と児童育成手当の支援を受ける事が出来ます。
国の制度で、
「18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童」
を対象にした児童扶養手当があります。
所得に応じて支給額が違います。
養育費の額によっても受取る額が変わってきます。
国の制度とは別に、
自治体が
児童育成手当を支給しています。
児童扶養手当の手続きは、各市町村役場で行います。
毎年8月に子ども状況や前年の所得確認を提出して、
継続することが出来ます。
しかし、
受給開始から5年が過ぎても
母親に就労意欲がないとみなされた場合は、
支給額が半額まで減額されることがあります。
母子福祉資金貸付制度
母子福祉金貸付制度とは、20歳未満の子どもがいる母子家庭を対象に
自治体が無利子または低金利で各種資金の貸付を行うものです。
母子福祉資金の種類には子供の修学資金や就学支度金、
母親の技能習得資金などがあります。
貸し付けを受けるためには、
その都道府県に
6か月以上居住している事と連帯保証人が必要です。
母子家庭の母親の為の就業支援施策
自治体による
自立支援教育訓練給付金が受けられます。
また、
専業主婦だった母親は訓練手当を受給できます。
更に母子福祉資金貸付のほか、介護福祉士などの資格取得のために、
2年以上の教育訓練を受講する母親に対して、
高等技能訓練促進費が支給されます。
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