- 離婚の知識
離婚後、子供の相続権はどうなるの?
離婚後、子供の相続権はどうなるの?
子供の相続権は離婚してもそのまま
血縁関係があれば相続できます。
親子であることに変わりなく子供の相続権は残ります。
親が亡くなった場合でも
血縁がある子どもは、母、異母、父、異父に関係なく法定相続分は全員同じです。
離婚後に生まれた子供でも、
認知を受けていれば同じ相続分を認められます。
親の再婚相手の連れ子には、血縁関係がないために相続権はありません。
同様に、再婚相手が亡くなった場合は、
子供は再婚相手の財産を相続することができません。
相続させたいときは、養子縁組が必要です。
養子には実子と同じ相続権が与えられます。
遺言書があればその内容が優先されます。
内容に不服があるなら
子供を申立人として権利を主張出来ます。
離婚した元夫が、
「愛人とその連れ子に全財産を相続させる」と遺言するなどして、
相続権のない人が遺産を譲り受けてしまったとしても、
血縁のある子どもの相続分がゼロになる訳ではありません。
「遺留分減税請求」を行えば、
その子の遺留分に見合った割合で、受贈済の財産の一部を返してもらえます。
法定相続人が子どもだけの場合は、相続財産の2分の1となります。