- 味方
離婚の取り決めは、公正証書か調停調書にする!
離婚の取り決めは、公正証書か調停調書にする!
一番やってはいけないのが、口約束だけで離婚してしまう事です!
これは後々子どもが悲惨な状況に陥ったり、母子家庭の貧困を生みます。
公正証書か調停調書を作成して
離婚するようにしましょう!!!
ここで言う公正証書は、
強制執行認諾の約款を付け加えたものを言います。
公正証書も調停調書もその効果はよく似ています。
養育費などの支払いが滞った場合に、
給与や財産を差し押さえが出来るということです。
強制執行する前に「払いなさい。」と促してくれるのが履行勧告であり、履行命令です。
この履行勧告と履行命令は、調停調書の場合のみです。
履行勧告、履行命令は、元妻が電話するより効果があります!
裁判所が言ってくれるのですから!
ほとんどの支払滞納は、お金がなくてのこと。
履行命令を受けると、お金がないのに更なる罰金も課せられます。
では、公正証書と調停調書どちらがいいのか?
状況によって違いますが、
調停調書を作成するには離婚調停する必要があります。
調停申し立ての費用は、印紙1200円と郵便費800円と料金も負担が少ないです。
しかし調停は月に1度話し合いをするので、
離婚が伸びる可能性があります。
離婚が成立するのが半年~1年後というのがおおよその予想です。
公正証書は、ふたりの話がまとまってさえいれば、
公証人に書いてもらえば良いだけです。
*公正証書の手数料↓
記載する金額の合計に比例して高くなります。
●100万円以下の内容を記載する場合 5,000円
●100万~200万 7,000円
●200万~500万 11,000円
●500万~1000万円 17,000円
●1000万~3000万 23,000円
●多くは長期間に渡るため 30,000~40,000円くらい
●時には50,000円以上の事もあります
*長引くのは我慢できない方は→協議離婚→公正証書
*じっくり条件交渉をしたいならば→調停離婚→調停調書
ただし調停離婚でも、ふたりの間で
何も揉めることなく全てが決まっていれば、
1回、2回で終了する事もありますので、
調停後1か月、2か月という速さで決着がつく事になります。
やるな調停離婚~♪
公正証書は金銭以外の効力はありませんが、
調停調書は金銭以外の事についても有効です。
子どもの面接交渉などを記載した調停調書は、
会わせてもらえなかった時に履行勧告をしてもらえます。