- お金
別居、離婚調停中の生活費はどうするの?
別居、離婚調停中の生活費はどうするの?
*結婚が続いている限り、生活費の義務も続く
日常の生活費、医療費など
必ずかかる生活費の事を法律では「婚姻費用」と言います。
夫婦には、婚姻費用を分かち合う義務があり、
結婚が継続している限り、その義務は続きます。
夫婦の関係が悪化したからといって、
義務をおこたることは許されません。
別居している間も、
婚姻費用は分担しなければなりません。
別居中でもどちらかが無収入ならもちろんのこと、
相手より収入が少ない場合や、
子供を引き取っているなどの時は、
婚姻費用を請求することが出来ます。
支払に応じてくれない場合は、
家庭裁判所に婚姻費用の支払いを求めて
「婚姻費用の分担請求」の調停申し立てを行います。
調停が不成立となった場合でも、審判によって結論が出ます。
調停ではお互いの資産、収入、支出、子供の有無などが考慮されます。
婚姻費用の請求が認められるのは、
多くの場合請求した時点からです。
さかのぼって請求することは難しいので、
別居を開始するときに話し合ってください。
浮気した妻は生活費が貰えるか?
では、自分が浮気をした結果、
別居に至った場合も婚姻費用を請求できるのでしょうか?
法律上はまだ夫婦ですから、
別居の原因を作った側でも婚姻費用の請求は出来ますが、
それは別居原因の内容次第です。
自分の身勝手での浮気であれば、
請求自体が認められない場合も。
相手が家庭を全く顧みなかった事が原因であれば、
別居の原因の一旦が相手にあるということで、
認められる場合があります。