- お金
離婚に向けた話し合いの最中でも、生活費(婚姻費用)を請求出来ます
離婚に向けた話し合いの最中でも、生活費(婚姻費用)を請求出来ます。
離婚に向けての別居でも、
離婚届けを提出していない場合は、婚姻費用が貰えます。
離婚のための別居であっても、
そうでなくても、
夫の稼ぎしかない専業主婦の場合は、
夫に生活費(婚姻費用)を請求出来ます。
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感情的に悪化した関係でのやりとりで、
不快な思いをすることが多々あると思いますが、
「一刻も早くこの人と縁を切ってしまえるなら、どんな条件でも良い!」
と勢いで思ってしまうと、
落ち着いてくると必ず、後悔します。
私の後悔は婚姻費用です。
1か月ぶんの婚姻費用をちゃんと貰っておけば良かったかな~?
あの時はすぐにでも逃れたかったので
彼の出した条件をすべて飲んだんです。
公正証書を書いてもらってる時、
「6月から別居してるから、再来年の5月で終わりにしてくれ」って夫が言いました。
でも、離婚したのは7月末なんだから、
正確に言うとほぼ2か月分損した事になります。
元検事だった方が担当で、
「それ違いますよ。離婚届出して2年間だから」
って言ってくれたんだけど
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私が小さい声で
「いいですいいです。彼の言う通りにしてやってください。」って言っちゃった。
今思えば、色々買えたお金でした。
新しいバックだって、
冬のバーバリーのコートだって買えた。
やっちまったか~
あと一歩頑張ればよかったのか~
でもね…スムーズに離婚できたんだから良しとしなくちゃ!
いいわ。いいわ。
そのくらい幸せになって私が自分で稼ぐわ~。
自分のこうゆう潔い引きどころも好き!
後悔しない様にお金の問題だけは、
十分に相手とよくよく話し合って解決しましょう。
離婚してしまった後で、
とやかく言っても相手が相手にしてくれないケースが殆どです。
*婚姻費用
生活費の事です。
離婚するまでの期間に生活費を渡さない場合、生活費を請求出来ます。
婚姻費用は同居別居に関係なく請求できるお金です。
*慰謝料
相手の行為によって受けた精神的肉体的苦痛に対する損害賠償金です。
浮気やDVなど離婚の原因を作った相手に請求出来ます。
「結婚生活で心身ともに疲れた…。」という理由で慰謝料を請求する事は出来ません。
*養育費
未成年の子どもが成長するために必要な生活費や教育費、医療費です。
子供を引き取った親が子供と離れて暮らす親に請求します。
*財産分与
結婚してから協力して作った財産を原則として半分ずつ分ける事。
慰謝料とは違い離婚の原因に関係なく夫婦それぞれに権利があります。
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