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浪費、借金トラブル離婚
浪費、借金トラブル離婚
夫の浪費、借金トラブルに
巻き込まれていませんか?
夫婦には扶助義務がありますが、
夫が自分のために借りた個人的な借金も
夫婦の連帯責任になる訳ではありません。
妻も返済義務を負う借金とは、
ふたりが家庭生活を営む事を目的とした借金です。
ギャンブルや個人的な趣味嗜好、
贅沢品の購入のためにした借金など、
家庭生活に関係のない個人的な借金は、
本人だけに返済義務があります。
夫婦の借金
・マイホーム、マイカーなどの購入
・食品・衣料品・家財などの購入
・家賃、光熱費、水道代
・家族の保険、医療費
・家族の旅行代金などです。
個人的な借金
・結婚前からあった借金
・ギャンブルなど個人的な遊興費
・金属、高級外車、生活レベルに不相応な贅沢品
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*夫の連帯保証人に妻がなっている場合は、
本人に代わって返済する義務があります。
では、相手の浪費癖を理由に離婚できるのか?
相手の浪費癖が、
裁判離婚で認められるかどうかは、
ケースバイケースです。
収入が多い場合は、
浪費が家計に影響しないため
離婚を認められない事が多いです。
しかし、浪費によって
経済的破綻を招きかねない状況であれば、
「婚姻を継続しがたい重大な事由」として、
離婚を認められることがあります。
(協議離婚や調停離婚では、理由にかかわらず、
ふたりの合意があれば離婚できます。)
*住宅ローンなど、家庭生活を維持するための借金は、
共有するマイナスの財産として離婚する場合の財産分与に含まれます。