- 年金分割
離婚後の年金分割の対象はサラリーマンと公務員の奥さんだけ!
離婚後の年金分割の対象はサラリーマンと公務員の奥さんだけ!
年金分割は、夫が自営業の場合は出来ません。
夫婦どちらかが、厚生年金に加入していなければ
分割する保険料がないので、年金分割はできません。
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夫が自営業でも、
妻が会社員か公務員なら、
厚生年金を納めていますから、
年金分割が出来ます。
この場合、
妻の保険料を夫に分けることになります。
年金分割ができるのは、
サラリーマンと公務員の奥さんのみです。
サラリーマンと公務員が加入するのが厚生年金です。
*これまで公務員は共済年金に加入していましたが、
2015年10月から厚生年金に統合されることになりました。
夫婦が協力して得た給料から納めるのが厚生年金の保険料です。
保険料を多く収めた夫の方が、
どうしても受取りが多くなりますから、
夫婦で将来の受給に差が生まれます。
夫婦いっしょに老後をむかえるなら、
受給差は問題になりませんが、
生活が別々になった場合に、この需給差が生まれます。
将来の受給額に差をなくするための年金分割です。
2008年4月1日以降は「3号分割制度」が適用され、
別れる夫の合意なく分割出来る事になりました。
それ以前のものは、夫の合意を取り付けて分ける事になります。
関係が悪化している夫婦の間で、夫に「年金分割」を頼む事が、
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どれだけ大変かと考えると、
夫はあたかも自分だけの年金を、妻が半分奪っていく…みたいな
間違った認識がありましたが。
年金分割は、将来もらう年金を半分にするのではなくて、
既に納付した年金を半分にするという事です。
夫婦が協力して得た給料から納めるのが
厚生年金の保険料です。
もし、夫が嫌がらせのように
分割に承諾してくれない時でも、
調停を申し立てることで、正々堂々分割が出来ます!\(^^)/
これで安心!\(^^)/
*しかし、最大で分割したとしても2分の1と決まっています。
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