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浮気相手や義母への慰謝料請求
浮気相手や義母への慰謝料請求
慰謝料は、相手のせいで
夫婦関係が破綻したことへの、精神的苦痛に対して支払われます。
これは、離婚原因を作った人に対してだけでなく、
その人に離婚理由を作らせた人にも及びます。
例えば浮気相手に対しても、
慰謝料の請求ができます。
浮気相手の場合は、
既婚者と知らなかったなら、慰謝料の対象にはなりません。
浮気相手以外にも、
離婚原因を作ったとして、考えられるのが配偶者の親族です。
嫁・姑の問題など、
配偶者の親族との対立が、
夫婦関係の破たんを招いたとして、
慰謝料の請求を訴える事があります。
しかし、現実に慰謝料の請求が認められることは非常に稀です。
単に性格が合わない、いつも喧嘩しているという理由だけでは認められません。
親族からの暴力、
明確な不法行為があれば、
その事実を証明する必要があります。
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方法その1
内容証明郵便で相手に請求する
内容証明郵便にすることで請求の証拠を残し、
相手に心理的なプレッシャーを与える効果もあります。
方法その2
調停を申し立てる
家庭裁判所に離婚の関連事件として申し立てる。
簡易裁判所に申し立てる事もできます。
方法その3
裁判を起こす
慰謝料の請求が140万円を超える場合は地方裁判所へ、
140万以下の場合は簡易裁判所に訴状を提出します。