- 財産分与
預金(貯金)¥0でも『離婚』で『財産分与』をもらう方法
預金(貯金)¥0でも『離婚』で『財産分与』をもらう方法
「財産分与」は、普通「財産」がなくては、貰えませんが、
月々の「生活の補助」が欲しい。という私の希望が「財産分与」という形で認められたのです。
「養育費」とはまた違う形で「財産分与」が貰えたことは、とても助かりました。
こうして2年間、夫から少しづつ「財産分与」を受け取る事になりました。
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法テラスを利用したおかげで、
夫の心が動いた様な気がしました。
法テラスを利用したおかげ
特に法的な金銭関係についてまったくの素人でしたから、
法テラスを訪れたことが、
本当に良かったです!
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「生活が安定するまで1年か2年の間、月10万か15万が欲しい。」
それが20年家族のために働いた私の願い。
「自分から離婚したいと言っておいて、その要求が通るのか?」と
夫も私も解りませんでしたが、
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弁護士さんの「大丈夫です」は嬉しかった~!
弁護士さんに
「大丈夫です!」と言ってもらいました。
生活費は、財産分与になりました
最初、話を聞いた夫は、
返事をためらっていましたが、
1週間もすると支払いを飲んでくれました。
それで毎月10万というお金が
2年の限定で入る約束になったのです。
養育費とはまた別なお金です。
このお金のことを
公証役場で法的に記載する時は、
生活費ではなく、
「財産分与を月払いで払う」ということになりました。
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